バリ島の暮らし・生活・滞在者向け

バリ島で長期滞在や留学する方は必見【ソシアルビザの取得方法】

バリ島に長期滞在する為には、観光/ソシアル/キタスなどのビザが必要です!

バリ島旅行の際、日本のパスポートをお持ちの場合、30日間以内の滞在であれば、ビザは不要 ですが、31日以上の滞在となる場合 又は ビジネス目的の場合は、必ず ビザ (VISA) が必要となります。

日本からバリ島旅行に来る一般的な日程は、3泊5日~4泊6日が多いですが、1ヶ月以上滞在される方や、語学やスパの学校に通う方は、ビザの準備をしましょう!

バリ島に長期滞在する為のビザは数種類あり、観光 / ソシアル (文化交流や留学) / キタス (就労) / ファミリー / リタイアメント ・・・など。

今回は、ソシアルビザ についての特徴と、ビザ取得や延長手続きの方法、注意事項についてご紹介致します。

※ バリ島旅行に出発する際のご注意
日本からバリ島にお越しになる際、いづれのビザをお持ちの場合でも、パスポートの残期間が6ヶ月以上 あることが条件となります。
また、観光やソシアルビザの場合は、復路の航空券 を持っていないと渡航が出来ませんのでご注意下さい。
キタスやファミリービザの場合は、復路の航空券が無くても可能です。

ソシアルビザは、バリ島での文化交流を目的とし、最長180日の長期滞在が可能

ソシアルビザは、文化交流を目的としたビザで、バリ島内の学校に通う方や、休暇の為の長期滞在として取得する人が多いです。 ソシアルビザで就労は出来ませんので要注意。

またソシアルビザは、バリ島内で取得することは出来ず、日本やバリ島で事前に申請をしなくてはいけません。

ソシアルビザを持って入国した場合、バリ島内に 最長60日間 滞在することができます。

更にバリ島内での手続きにより、30日間の滞在期間の延長を、最大で4回繰り返し行うことが出来る 為、最長で180日間 (約 6ヶ月間) の滞在ができます。

ただし、滞在期間中に国外へ出てしまうと、滞在可能期間が残っていても、ソシアルビザは無効となってしまいます。 再入国の際には、観光ビザ 又は 新たにソシアルビザを取り直さなくてはいけません。

こちらもご参照下さい! バリ島の入国審査・税関申告書の書き方【保存版】

バリ島で夢の長期滞在!ソシアルビザの取得は、ビザエージェントに任せよう!

ソシアルビザを申請するには、身元保証人となるインドネシア人のスポンサーや、提出書類の準備が必要となります。

自力で準備することも可能ですが、書類に不備があったりすると受理されないので、ビザエージェント (手続きの代行屋さん) に依頼されることをオススメします。

費用はかかりますが、スポンサーの紹介や書類の準備を手伝ってくれますので、お任せした方が安心です。 エージェントは、日本でもバリ島に居ても探すことが出来ます。

また、学校に行かれる方は、ビザの用意などを代行してくれる所もあるので、学校選びの際に問い合わせしてみるのも良いでしょう。

ビザエージェントの探し方
インターネットで探すと、ビザ取得の代行を行っている会社があるので、数社にシステムや料金を問い合わせしてみましょう!
料金は、エージェントによって変わります。

ソシアルビザの取得には、シンガポールへの渡航が必要

エージェントに、事前にスポンサーレターなどを用意してもらいますが、日本のインドネシア領事館でソシアルビザを取得するのは、現在大変難しいです。

現在は、日本国内 又は インドネシア国内のエージェントから、シンガポールのエージェントに依頼し、ビザを発行することがほとんどです。

なぜなら、シンガポールでは、ほぼ無条件でソシアルビザが取得でき、日帰りで帰って来ることが出来るので、最も安く・手間をかけずに取得出来る方法なのです!

ソシアルビザ取得の流れ・・・

下記で紹介する流れは、日本に住んでいる人がソシアルビザを取得する方法です。 バリ島に既にいる方は、バリ島内のエージェントに依頼しましょう。

  1. 日本で、ビザエージェントに申請を依頼
  2. 日本からバリ島に観光として入国 (30日間の滞在が可能)
  3. ソシアルビザの準備が整い次第、早朝の飛行機でシンガポールに渡航
  4. シンガポールのエージェントにパスポートを届ける
  5. 半日シンガポールを観光
  6. 夕方にはソシアルビザが発行されるので、パスポートとビザを受け取る
  7. 夜の飛行機でバリ島に再入国

ソシアルビザを取得した後は、エージェントを通じて、バリ島内にて毎月の延長手続き (毎月支払い) を行います。

最大4回の延長、最長で180日間の滞在が可能 となります。

ただし、滞在期間中に国外へ出てしまうと、まだ延長出来る期間が残っていたとしても、その時点でソシアルビザは無効となります。

 

最後に・・・

ソシアルビザを取得せずに、バリ島に長期滞在する方法ですが、最長60日間滞在が出来る 観光ビザ を取って、60日毎に出入国を繰り返す方法です。

観光ビザを取る場合は、バリ島到着時の空港内にて、ビザオンアライバル (VOA) / US$ 35 の取得をお忘れなく!

また、観光ビザの最長滞在期間は60日間 ですが、滞在から30日を過ぎる前に、バリ島内のイミグレーションにて、延長の手続きを行わなくてはいけません。

必読!参考記事 最長60日間滞在可能な、観光ビザの取得・延長手続きの方法や料金

ビザ取得や延長手続きについて、方法や料金が予告なく変更する場合がございます。

心配な方やご不明点がある場合は、日本総領事館 までお問い合わせ下さい。